財形年金貯蓄

勤労者財産形成促進法による勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき、55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって、定期的に給与天引きにより、事業主を通じて積み立て、60歳以降の契約で定められた時期から5年以上にわたって年金として給付を受けることを目的としたもの。

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