5%ルール

上場会社の発行株式のうち5%を超えて保有する人、すなわち大量保有者は、大量保有報告書を所管大臣に提出することが金融商品取引法第27条の23(大量保有報告書の提出)で規定され、公開会社の株式の5%を超える保有について開示を求めるものである。

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