5%ルール w2c_ma 2010年7月18日 用語集 上場会社の発行株式のうち5%を超えて保有する人、すなわち大量保有者は、大量保有報告書を所管大臣に提出することが金融商品取引法第27条の23(大量保有報告書の提出)で規定され、公開会社の株式の5%を超える保有について開示を求めるものである。 上場会社公開会社大量保有報告書大量保有者所管大臣発行株式のうち5%金融商品取引法