投資助言・代理業に該当しない行為

投資助言・代理業に該当しない行為

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 >
VII. 監督上の評価項目と諸手続(投資助言・代理業)
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/07.html
より抜粋…

====================
イ. 不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断(以下「投資情報等」という。)を提供する行為

例えば、以下aからcまでに掲げる方法により、投資情報等の提供を行う者については、投資助言・代理業の登録を要しない。

ただし、例えば、不特定多数の者を対象にする場合でも、インターネット等の情報通信技術を利用することにより個別・相対性の高い投資情報等を提供する場合や、会員登録等を行わないと投資情報等を購入・利用できない(単発での購入・利用を受け付けない)ような場合には登録が必要となることに十分に留意するものとする。

a. 新聞、雑誌、書籍等の販売

(注)一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合。一方で、直接業者等に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。

b. 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売

(注)販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。

c. 金融商品の価値等について助言する行為

(注)有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言し、その分析に基づく投資判断についての助言を行っていない場合、又は報酬を支払うことを約する契約を締結していない場合には、当該行為は投資助言業には該当しない。

例えば、単に今年の日本の冬の平均気温について助言するのみでは、投資助言業には該当しない。

ロ. 投資一任契約等の締結の媒介に至らない行為

媒介に至らない行為を投資助言業者又は投資一任業者から受託して行う場合には、投資助言・代理業の登録を得る必要はない。

例えば、以下aからcまでに掲げる行為の事務処理の一部のみを投資助言業者又は投資一任業者から受託して行うに過ぎない者は、投資助言・代理業の登録が不要である場合もあると考えられる。

a. 商品案内チラシ・パンフレット・契約申込書等の単なる配布・交付

(注)このとき、単に投資助言業者又は投資一任業者の商号や連絡先等を伝えることは差し支えないが、配布又は交付する書類の記載方法等の説明をする場合には、媒介に当たることがあり得ることに留意する。

b. 契約申込書及びその添付書類等の受領・回収(記載内容の確認等をする場合を除く。)

(注)このとき、単なる契約申込書の受領・回収又は契約申込書の誤記・記載漏れ・必要書類の添付漏れの指摘を超えて、契約申込書の記載内容の確認等まで行う場合は、媒介に当たることがあり得ることに留意する。

c. 金融商品説明会等における金融商品の仕組み・活用法等についての一般的な説明

admin

admin