TOB(公開買付)

主として会社の経営支配権を獲得するために、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込みまたは売付け等の申込みの勧誘を行って、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うこと(金融商品取引法第27条の2第6項)。Take Over Bid

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