売出し

金融商品取引法2条4項によって定義されている行為で、既に発行された有価証券の売付け勧誘等(売付けの申込み、またはその買付けの申込みの勧誘)のうち、(1)第1項有価証券については、均一の条件で、50名以上の者を相手方として行う場合をいい、(2)第2項有価証券については、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を500名以上の者が所有することとなる場合をいうが、いずれも取引所金融商品市場における有価証券の売買などは除かれる。

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